ハワイ三田会会則

 

第一章        総則

第1条          本会は、ハワイ三田会(英文名:Hawaii Mitakai)と称する。

第2条          本会は、下記を目的とする。 

1.    会員相互の親睦を図ること。

2.    慶応義塾の発展と地域社会のために有意義な活動を行うこと。

第3条          本会は、第2条の目的達成のために下記事項を行う。

1.    会員相互の連絡、会員名簿の発行。

2.    講演会及び親睦を図るための催し物の企画、実行。

3.    慶応義塾を代表する諸活動の当地での活動支援。

4.    その他、本会の目的達成のために必要とされる事項。

 

第二章        会員

第4条        本会は、慶応義塾塾員、及び、慶応義塾関係に就学した者でハワイに居住し、所定の手続きの上会員登録をした者を以って会員とする。

第5条        会員として本会の名誉を毀損し、または、本会に不利となる行為であると認められた場合には、総会の決議により除名されることがある。

 

第三章        役員

第6条        本会に下記役員を置き、健全な会の運営、監査、助言、援助などを行う。

会長    1名      会計幹事    1名

副会長   1名      会計監査監事  1名

幹事長   1名      顧問      若干名

運営幹事  3−5名

1.    会長は、本会を代表し会務を総括する。

2.    副会長は、会長を補佐し必要な場合はこれを代行する。

3.    幹事は、幹事会を構成し会務の執行並びに諸事業の企画、実行に当たる。

4.    会計監査監事は、会務ならびに会計を監査する。ただし、会計監査監事は、会計幹事を除いた役員の兼務を妨げない。

  5.  役員は、会員の指名または互選により、総会の承認を得る。

期中に副会長、幹事に欠員が生じた場合は、会長の指名を以って補充する。

 

第四章        総会並びに運営機関

第7条        本会は、総会を原則として毎年3月末に開催し、会長がその開催通知を全会員に対して行う。ただし、必要がある場合には、臨時総会を開催することが出来る。

第8条        総会は、当会の最高議決機関とし、委任状を含む10分の1以上の出席を要し、その議決は委任状を含めた出席者の過半数を要する。

下記事項を総会の付議事項とする。

1.    当該年度事業計画報告及び会計報告

2.    次年度の役員の選出

3.    次年度の活動方針の発表

4.    会則の改廃

5.    その他

 

第五章        会計

第9条        本会の会計は、年会費、寄付金などを以ってこれに充てる。

第10条        前条の費用は、会務運営のために必要な経費の他に、名簿作成費用、発送費用などにも充当する。ただし、催し物などの企画、実行に要する経費は、その都度実費を徴収し賄う。

第11条        本会の会計期間は、41日より翌年331日までの一年とする。

第12条        会計は、幹事会がこれを管理し会計幹事がその実務にあたる。

第13条        会計幹事は、総会に先立ち、会計監査監事の監査を経て、総会で会計報告を行い、その承認を得なければならない。

 

第六章        慶弔2005414日改定)

  第14条 会員並びにその配偶者が、出産、入院、死亡の場合、及び会員が結婚した場合、$100を越えない範囲でお花等を贈るものとする。

 

第七章        付則

第15条 本会の運営に関する事項で、本会則に定め無き事項については、必

要に応じその都度役員が協議して決める。

第16条 本会則は、2003321日より効力を発生する。

 

以上

 

2005414日一部改定