ハワイ三田会会則
第一章
総則
第1条
本会は、ハワイ三田会(英文名:Hawaii Mitakai)と称する。
第2条
本会は、下記を目的とする。
1. 会員相互の親睦を図ること。
2. 慶応義塾の発展と地域社会のために有意義な活動を行うこと。
第3条
本会は、第2条の目的達成のために下記事項を行う。
1. 会員相互の連絡、会員名簿の発行。
2. 講演会及び親睦を図るための催し物の企画、実行。
3. 慶応義塾を代表する諸活動の当地での活動支援。
4. その他、本会の目的達成のために必要とされる事項。
第二章
会員
第4条
本会は、慶応義塾塾員、及び、慶応義塾関係に就学した者でハワイに居住し、所定の手続きの上会員登録をした者を以って会員とする。
第5条
会員として本会の名誉を毀損し、または、本会に不利となる行為であると認められた場合には、総会の決議により除名されることがある。
第三章
役員
第6条
本会に下記役員を置き、健全な会の運営、監査、助言、援助などを行う。
会長 1名 会計幹事 1名
副会長 1名 会計監査監事 1名
幹事長 1名 顧問 若干名
運営幹事 3−5名
1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し必要な場合はこれを代行する。
3. 幹事は、幹事会を構成し会務の執行並びに諸事業の企画、実行に当たる。
4. 会計監査監事は、会務ならびに会計を監査する。ただし、会計監査監事は、会計幹事を除いた役員の兼務を妨げない。
5.
役員は、会員の指名または互選により、総会の承認を得る。
期中に副会長、幹事に欠員が生じた場合は、会長の指名を以って補充する。
第四章
総会並びに運営機関
第7条
本会は、総会を原則として毎年3月末に開催し、会長がその開催通知を全会員に対して行う。ただし、必要がある場合には、臨時総会を開催することが出来る。
第8条
総会は、当会の最高議決機関とし、委任状を含む10分の1以上の出席を要し、その議決は委任状を含めた出席者の過半数を要する。
下記事項を総会の付議事項とする。
1. 当該年度事業計画報告及び会計報告
2. 次年度の役員の選出
3. 次年度の活動方針の発表
4. 会則の改廃
5. その他
第五章
会計
第9条
本会の会計は、年会費、寄付金などを以ってこれに充てる。
第10条
前条の費用は、会務運営のために必要な経費の他に、名簿作成費用、発送費用などにも充当する。ただし、催し物などの企画、実行に要する経費は、その都度実費を徴収し賄う。
第11条
本会の会計期間は、4月1日より翌年3月31日までの一年とする。
第12条
会計は、幹事会がこれを管理し会計幹事がその実務にあたる。
第13条
会計幹事は、総会に先立ち、会計監査監事の監査を経て、総会で会計報告を行い、その承認を得なければならない。
第六章
慶弔(2005年4月14日改定)
第14条 会員並びにその配偶者が、出産、入院、死亡の場合、及び会員が結婚した場合、$100を越えない範囲でお花等を贈るものとする。
第七章
付則
第15条 本会の運営に関する事項で、本会則に定め無き事項については、必
要に応じその都度役員が協議して決める。
第16条 本会則は、2003年3月21日より効力を発生する。
以上
2005年4月14日一部改定